死亡後の書類手続き
死亡届の提出
- 医師により、死亡が確認されたら、役所に届け出をすることが戸籍法で定められています。
死亡届を済ませないうちは、葬儀を行う事ができません。
死亡届の用紙は、役所、病院、葬儀社で入手することができます。
用紙の右半分は、- 「死亡診断書」
左半分は必要事項を遺族が記入し、捺印します。
死亡届に、- 「死体火葬許可申請書」
- 死亡届と死体火葬許可申請書を役所に届けると、
- 火葬許可証
この書類を火葬場に提出すれば、火葬後に日時を記入して、- 「埋葬許可証」
埋葬許可証は、納骨時に寺院、墓地の管理事務所に提出します。